児童手当の特例給付を確実に受けるための現況届の書き方とは?
近年、児童手当では所得制限が設けられ、一定額以上の家庭に支給される特例給付金ですが、当面の間とされており、近い将来金額が変更になるなど、はっきりとしていません。今の所児童一人あたり5000円という金額を継続する方針だそうですが、貰える間はしっかり貰わなきゃ!でも、受給しているご家庭は全体的に少ないから、周りになかなか相談できないな。と悩んでいる方もいらっしゃるかと思います。そこで、特例給付についての申請の仕方等まとめてみました。
児童手当の特例給付の現況届の書き方
現況届けの書き方は、それぞれ自治体で多少書式が違ってきますが、基本的には6月1日時点の前年の父母の所得が高い方の、手当を受け取る人の名前や住所、対照のお子様の名前や続柄等、内容はさほど変わりません。その他お子様の生年月日や家族構成、年金種類に関する情報を記入します。記入についてよくある質問とされているのが、監護の有無とある記入欄の記入方法です。もしここを「無」にした場合は手当を支給されないので気を付けましょう。他に続柄、同居しているかどうか、生計は同じかどうかを記入します。
また、職業記入欄にはサラリーマンなどの厚生年金、共済等の加入者か公務員か、自営業で被用者等でないのか、勤務先の名前などを記入します。届け出はすべて黒のボールペンで記入しますが、誤りがある場合は、朱書き訂正をしましょう。朱書き訂正がない場合、役所から送り返され、再提出しないといけない場合があります。
また、市町村によっては記入方法も詳しく掲載している紙を添付している所も多いので、しっかりと理解して、抜けている所や間違いの無いように記入するようにしましょう。
添付する所得証明書を取得する方法
所得証明書の取得方法は各自治体で異なりますが、だいたい市町村の税務担当課で発行することができます。中には郵便局などでもらえる場合もあります。ただし注意点が三つあります。一つ目は各市町村では「課税(非課税)証明書」や「課税所得証明書」等、それぞれ名称が違う場合があります。二つ目は特例給付の申請で必要な事項は「所得及び控除、扶養人数の内訳」があるものです。三つ目は、もしも引っ越しした場合、証明したい年の1月1日時点の住所の市区町村へ行くようにしてください。
申し込みには申請書を記入する必要があります。住所や氏名、生年月日、使用目的等を記載して窓口へ提出し、印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等)を提出します。そして手数料が約300円ほどかかります。また、代理人でも申請書をもらいに行くのは可能です。親族以外の人の場合は委任状を持参していれば可能です。ただし、代理人も身分証明書が必要になりますので忘れずに持参しましょう。
決定通知書はいつ届くのか?支給開始はいつから?何ヶ月分まとめて?
決定通知書が届くタイミングは各自治体によって様々なようです。中には振り込みギリギリ前に届いた!という所もあるそうです。支給開始は、通常であれば6月、10月、2月の代替になり、10日か15日あたりが振り込み日とされている所が多いです。それぞれ4カ月分まとめて支払われます。
ただし、申請した月は支給の対象外になりますので、翌月からの支給対象額になります。例えば、7月に申請をした場合、8月9月分の金額が10月に振り込まれる。ということになります。ただし、月末の出産や引っ越し等やむを得ず申請が遅れた場合は、出産た引っ越しの翌日から15日以内に申請書を提出し、確認されるとその月の金額は支払われる事になります。そうでない方は申請書はなるべく早く出すことをお勧めします。
もしも決定通知書来ない、支給もされていなかった場合は、口座番号が違っていたり、必要書類が提出されていない場合がありますので、市町村に確認しましょう。