離婚に伴う子供の戸籍はどうなるの?具体的手続きや再婚の変更
近年、日本では3組に1組が離婚すると言われており、離婚がさほどめずらしくない時代になってきています。離婚といっても、簡単にできる訳ではなく、色々な書類を提出しなければいけません。その中でも子供がいるご夫婦にとっての離婚は、お子さんへのメンタルケアやご夫婦自信の精神的な疲労等、複雑な問題が多くあります。一番ややこしくて複雑な事は戸籍の問題です。
離婚後のお子さんの戸籍については、とても重要な部分でありますが、普段あまり目にする事がない戸籍ですので分からない事も多くあるかと思います。そこで、離婚後の子供の戸籍について詳しくまとめてみました。
離婚したら子供の戸籍も変わる?
離婚とは、あくまで夫婦が離婚するという所が重要であり、基本的に離婚届けを出したからといって自動的に子供の戸籍が変わる事はありません。夫が筆頭者である夫婦が離婚した場合、妻だけの戸籍が動き、その子供は夫の戸籍に入っているままです。
たとえ妻が親権者になったとしても、同じ所に住んでいてもそのままでは子供の戸籍は変わりません。同じ戸籍に入るには名字が同じでないといけませんので、もしも親権者の母親が旧姓に戻った場合だと、子どもとは違う名字になりますので同じ戸籍になることはできないのです。
もう一つ、旧姓に戻った時に子供と同じ戸籍に入れない理由があります。それは、一つの戸籍に三世帯(祖父母、母、孫)以上入れないと法律で定められているからです。ですので子供と戸籍を同じにしたい場合については必ず手続きをしましょう。
戸籍を同じにする為の手続きは?
戸籍を同じにしたい時の手続として、仮に母親と同じ戸籍にする場合、離婚届けを提出する時、妻が婚姻時の姓で新しい戸籍を作ります。その際の手続きは離婚届と同時かまたは離婚後3ヶ月以内に「戸籍法77条の2」の届けを出します。仮に離婚時に旧姓に戻ったとしても3ヶ月以内でしたら大丈夫です。
次に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。その際に必要な書類は、子の氏の変更許可申立書、子供の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、子供一人につき800円の収入印紙代、印鑑と母親の身分証明書です。
ちなみに申立人とは、子供が15歳未満の場合に法定代理人が子を代理します。この申立人とは、子供の父親か母親です。子供が15歳以上の場合は子ども自身が申立人になります。そして氏の変更の理由などが書かれた資料を提出し、その後裁判所から許可の書類が来ます。
そして、その書類を子供の本籍地または母親の住所知の市区町村に持って行き「入籍書」と、家庭裁判所の変更許可の審判書、印鑑・身分証明書、戸籍謄本を提出します。
もし自分(あいて)が再婚した場合、子供の戸籍との関係はどうなるの?
もしも子連れの母親が再婚した場合、母親は新しい父親の戸籍に入りますが、子供の戸籍はそのままになっています。新しい父親と親子関係になるには、養子縁組届を役所へ提出します。この時の新しい父親の戸籍上にはその子供は「養子または養女」となり、その父親には養子の扶養を義務付けられ、その子供は父親の法定相続人になることができます。
養子縁組をしたからといって、実の父親との親子関係が切れる事はありません。養子縁組をした父親と同様に、実の父の法定相続人にもなります。逆に親権は母親だけど父親の戸籍に子供が残っていて、その父親が初婚の女性と再婚した場合、父親が筆頭者の場合、その戸籍に再婚相手の女性が入る事になりますが、その再婚相手と子供が親子関係になることは、養子縁組をしない限りありません。
仮に再婚相手の女性が筆頭者となり父親が女性と同じ姓を名乗る場合は、その子供は一人父親の旧戸籍に残る事になります。