振込日はいつ?児童手当の申請方法や必要書類とは?
児童手当とは子供の生活にかかわる費用を支援するための制度ですが、子供が生まれたら自動的に支給されるわけではありません。自分で申請しなければならず遡って支給されないので、もし忘れてしまったら損をする可能性があります。
ここでは子供がいる方やこれから出産を控えている方に、知ってもらいたい児童手当ついての重要事項を解説していきましょう。
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児童手当とは?
児童手当とは子供の生活にかかわる費用を支援するために1972年から始まりました。平成24年度3月まで子供手当という名称で支給されていたものです。児童手当に変わり子供手当の時にはなかった所得制限が追加されています。
子供手当から移行した児童手当の特徴はそれほど変わってはいませんが、詳しく説明しておきましょう。
児童手当の支給について知りたい!
①支給額について
支給対象は何歳までかというと、子供が0歳から支給され、中学校修了の15歳になってから最初の3月末までの支給となります。支給額は年齢や所得によっても変わりますが、以下に挙げていきます。
- 3歳未満は月々15000円
- 3歳から12歳は月々10000円
- 中学生は月々10000円
ただし所得が約960万を超える場合には、年齢関係なく一律月々5000円です。
②支給日について
児童手当は申請した翌月分からの支給となります。また毎月支給されるのではなく、年3回の2月、6月 、10月にそれぞれ4ヵ月分をまとめて支給されます。振込日はその月の5日で、土日と重なった場合は前の平日となります。
③現況届
1度申請するとずっと貰えるわけではありません。支給年齢までの毎年6月頃に現況届の書類が届きます。これに記入して役所に提出し、支給条件を満たしていれば今まで通り支給されます。これを怠ると支給がストップしてしまうので忘れずに!
児童手当の申請方法や必要書類とは?
児童手当は申請しなければもらうことはできません。これから出産を控えている方はギリギリになって焦らないよう、申請方法や必要書類をチェックしておきましょう。
①申請方法
世帯主が健康保険や国民健康保険の場合は在住の役所で、世帯主が公務員の場合は共済(職場)の窓口で申請の手続きをします。
ただし児童手当は子供が生まれてから提出する出生届が受理されてからの認定となるため、出生届を出してからの手続きとなります。一番スムーズに済む方法は役所で出生届と児童手当の申請手続きを一度に済ませることです。
②必要書類や持ち物
- 児童手当認定請求書
- 請求者本人の健康保険証コピー
- 請求者本人名義の銀行口座の通帳やキャッシュカードのコピー
- 認印
- マイナンバー
役所にこれらの書類や持ち物を持って申請手続きを行いますが、必要に応じて所得証明書や住民票を提出しなければならないこともあります。また地域によっても必要なものが異なることもあるので、必ず役所のホームページか問い合わせるなどして確認しておきましょう。
特別児童扶養手当とは?
特別児童扶養手当とは20歳未満の精神、または身体に障害を抱えている児童を家庭で療育している場合に、その父母に支給されるものです。障害の度合いによって支給額は異なり、1級は51500円で2級は34300円となっていますが、物価の影響で変化します。
また障害の度合いは変わることもあり得るので、一定の期間ごとに更新しなければなりません。更新を怠ってしまうと、児童手当と同様に支給がストップしてしまうので注意が必要です。
また特別児童扶養手当には所得制限があり、条件から外れてしまうと支給は一切されません。申請手続きのための提出書類は個人によって差があるようなので、該当の方は役所に相談にいった方が良さそうです。